2度にわたる法改正により、中型免許と準中型免許が新設され、現行の法律で2トン車を運転するには、最低でも準中型自動車免許が必要となりました。
現行の普通自動車免許証では、2トン車は運転できませんので注意が必要です。
- 平成19年6月2日(中型免許 新設)
- 平成29年3月12日(準中型免許 新設)
なお、平成19年6月1日以前に、普通免許を取得した人については自動的に中型(8t限定)免許証に切り替わり、問題なく2トントラックを運転することが出来ます。
ちなみに、8t限定の8tとは、車両総重量(車両・運転手・荷物を合わせた重量)を表しています。

『車両総重量』は、「車体の重量」と「荷物の重量」と「乗務する人の重量」の合計です。
免許証の種類と、2トン車運転の可否
以下は、免許証の種類と2トン車が運転可能かどうかのリストです。車両を運転する際には念の為、運転免許証と車検証を合わせて確認しましょう。
2トン車は運転できない免許証
- 普通免許
- 車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満

一部の2トン車が運転可能な免許証
- 5t限定 準中型免許
- 車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満

装備の多い車両などは2トンショートの箱車でも車両総重量5トンを超える場合があります。
『5トン限定 準中型免許』は、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許をとった人のみ、自動的に切り替わる免許です。
限られた2トン車しか運転出来ないため、当社に入社した方には、5t限定の解除をしてもらいます。(当社負担)
ほとんどの2トン車が運転可能な免許証
- 準中型免許
- 車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満

特に注意が必要な2トン車車両
- ウイングやゲートなど、重量のある装置が備え付けられている車両。
- 最大積載量が、3500kg以上の箱車は車両総重量が7.5トンを超えていないか注意して下さい。
- 最大積載量4600kgの2トン平ボディは、比較的多く流通していますが、準中型免許では最大積載量がオーバーしています。
車両総重量と最大積載量のどちらも制限未満でなければなりません。
現行の2トン車は、準中型免許証で運転ができるように、車両総重量7.5トンを超えないように作られるのが一般的になってきています。
しかし以前は普通免許(平成19年6月1日以前のもの)で運転できる車両総重量8トンの制限ギリギリまで使った車両もよく作られていました。
当社でも1台そのような2トントラックが現役ですし、中古車市場などでも普通に流通していますので、注意してください。
すべての2トン車が運転可能な免許証
- 8t限定 中型免許
- 車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満

もしかしたら例外があるかもしれませんので、念の為車検証を確認して下さい。
『8t限定 中型免許』を持っている方は、平成19年6月1日以前に、当時『普通免許』として取得し、その後の法改正に伴い、免許証の書き換え時に『8t限定 中型免許』に切り替わっています。この免許証は、もはや『普通免許』ではありません。『8t限定 中型免許』です。
中には以前の常識のまま、『普通免許』で2トン車が運転出来ると勘違いされている方も居ますが、現在は『普通免許』では2トン車を運転することはできません。
現在の『普通免許』を取得した人に、2トン車を運転させないように気をつけて下さいね。
- 中型免許
- 車両総重量11トン未満・最大積載量6.5トン未満

- 大型免許
- 車両総重量11トン以上・最大積載量6.5トン以上

トラックドライバーを目指すなら
もしもトラックドライバーになりたいなら、現行の普通免許証ではトラックは運転できませんので、該当する免許証を取得する必要があります。
- 2トントラックのドライバーになりたいなら、『準中型免許証』
- 4トントラックのドライバーになりたいなら、『中型免許証』
- 大型トラックのドライバーになりたいなら、『大型免許証』
以上が、それぞれ必要になります。
なお、『準中型免許』は18才以上から取れます。『中型免許』は20才以上で普通免許等の保有通算が2年以上であることが必要です。『大型免許』は21才以上で普通免許等の保有通算が3年以上であることが必要です。
また、運送会社によってはトラックを運転するための免許証について、取得支援制度を設けている場合があります。運送会社に就職を考えている場合は相談してみると良いかもしれません。